個人再生の手続きの流れと期間!
個人再生の手続きの流れは以下の通りです。手続きの期間は通常半年〜7カ月間かかります。手続きが完了すると返済計画が立つので、あとはその返済計画通り3年〜5年かけて返済していきます。
1.弁護士(司法書士)と相談
2.裁判所に申立て
3.個人再生委員が選ばれることもある
4.再生手続きの開始
5.再生計画案の提出
6.再生計画案の決議
7.再生計画に従って支払い開始
1〜2までの申し立てをするまでに1ヵ月間必要です。3〜7までで5ヵ月程度必要です(履行テストを含む)。
まずは弁護士(司法書士)と相談し、借金総額と収入を伝え、現状を把握してもらいます。相談の段階で個人再生不認可の可能性が高い場合、他の債務整理が検討されます。
個人再生が成立する可能性が高いと判断されれば、返済プランを立ててもらい、申立てに必要な書類を提出します。
裁判所に申立てをすると予納金3万円弱納める必要があります。申立て時に、第三者の監督指導役として「個人再生委員」が選ばれることがあります
弁護士が貸金業者に受任通知を送ると取り立ては完全にストップするので、個人再生が成立するまでの5か月〜6カ月間で、弁護士費用、裁判所の費用などを「履行テスト」として毎月支払っていきます。
※履行テストとは再生計画案通りにきちんと支払いができるのか試すためのテストです。たとえば返済計画では毎月3万円支払う場合は、履行テストとしてこの6か月の間に実際に弁護士費用を毎月3万円払って積立てていきます。ここで実際に返済計画通り返済できるかどうかテストします。
必要書類と費用が揃えば、再生手続きの開始です。裁判所に再生計画案を提出し、裁判官が審査をします。裁判官と各債権者が同意すれば、無事認可されます。個人再生が成立すれば、あとは返済プラン通りに月々を支払いをしていきます。
個人再生の手続きの流れ
1.弁護士(司法書士)と相談
まずは弁護士に相談し現状を話して、適切なアドバイスを貰います。初回無料にしている弁護士事務所は多いです。
借金の総額、それぞれの債権者一覧、現在の収入、財産のありなし、家族構成、借金の原因などを弁護士に伝えて、今の状態で個人再生ができるのかどうかを見ます。
弁護士事務所は債務整理に関するデータを持っているので、債務整理をする前から、ある程度の借金減額額を把握できます。この段階で個人再生をした場合、いくら借金が減って、返済期間、毎月の返済額はどのくらいになるのか、がわかります。
弁護士費用の相談もします。多くは分割払いになります。個人再生をすることが決まれば、各債務者にそれぞれ「受任通知」が送られます。弁護士が受任通知を送ると、個人再生が成立するまでの6カ月間、債権者への借金の支払いが完全ストップします。(貸金業21条1項9号)
多くの場合、この期間に、裁判で必要な費用や弁護士費用を分割で支払っていきます。
2.裁判所に申立て
弁護士が裁判所へ申立てを行います。自分で個人再生をする場合は必要書類をすべて自分で用意しないといけませんが、弁護士や司法書士に依頼する場合は書類作成はすべて専門家が行います。
必要な書類
・申立書
・収入一覧および主要財産一覧
・債権者一覧表
・委任状
・住民票の写し2通
・財産目録および添付書類(預金通帳、退職金計算書、契約返戻金計算書類、不動産検定書2通)
・源泉徴収票の写し(直近1年分)
・給与明細書(直近2カ月分)
・家計全体の状況
住宅ローン特則利用する場合必要な書類
・自宅土地建物の登記事項証明書(共同担保目録付きのもの)
・金銭消費貸借契約書(住宅ローン)
・賞還表
・報告書
3.個人再生委員が選ばれることもある
個人再生委員とは、個人再生の手続きを監督するための弁護士です。債権者と債務者の間に入り、中立な立場で手続きを進めるための弁護士です。
この個人再生委員は、それぞれ裁判所によって選任されるかどうか異なります。自分で個人再生をする場合は必ず選任されます。弁護士が代理人になって行う場合は東京地方裁判所では必ず選任され、それ以外の裁判所では個人再生委員はつきません。
個人再生委員が選任される場合は、申立ての費用とは別に報酬が15万〜25万円発生することになります。
この段階で申立て費用を約3万円を支払います。個人再生委員がもし必要な場合は、報酬は分割払いで支払っていくことになります。申立て費用は以下の通りです。
・予納金・・・約1万2千円
・収入印紙代・・・1万円
・予納郵便代・・・8千円
・個人再生委員・・・15万〜25万円(分割払い)
4.再生手続きの開始
期限内に必要な書類が揃い、手続き開始要件が揃ったと確認されれば、再生続きは開始されます。
5.再生計画案の提出
それぞれの債権者への借金額、借金の総額、経済状況、収入、職業、家族(支援があるかどうか)、健康状態などを加味した上で、毎月の返済プランを立てます。多くの場合は個人再生で減らした借金を3年、もしくは5年計画で返済していくことになります。
この再生計画は弁護士と相談しながら、不認可されない無理のない返済計画を立てます。
6.再生計画案の決議
個人再生の不認可要件として「再生計画が遂行される見込みがないとき」とされています(民再231条1項、174条2項2号)。提出された再生計画案を裁判官は、この再生計画案で返済していけるのかどうか審査します。
もし住宅資金特別条項付きの個人再生を利用する場合、住宅ローンの支払いと合わせて減額した借金を支払っていかないといけないため、より厳重に吟味されます。
小規模個人再生の場合、消極的同意が必要になります。(債権者の過半数からの反対がなければ認可される)
各債権者にもこの再生計画は送られ、この計画案に異議がない場合は、無回答となります。期限日までに不同意回答が過半数を超えない場合は、認可されたものとなります。
裁判官が認可し、債権者が過半数反対しなければ、再生計画は通ります。
7.再生計画に従って支払い開始
再生計画案が認められれば、官報に公告されます。再生計画案が決定されれば、翌月から、返済計画に従って、毎月減額された借金を返済していくことになります。
再生計画案の認可が出なかった場合、不服申し立てを行うことになります。それでも認可がでなかったら、再度個人再生の手続きを申立てます。
もしくは、別の債務整理に移行して(多くの場合自己破産)行います。
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