任意整理は周囲に知られずに行えるのか?
任意整理は家族・職場に内緒で行えますか?
基本的に任意整理が家族・職場にバレることはありません。家族に内緒で任意整理をしたという人がいらっしゃいます。
もちろん、本来なら家族に事情を説明し、協力してもらうのが一番なのですが、それぞれ事情がありますし、秘密で債務整理を行いたいという人もいます。
弁護士・司法書士もそれらの事情はしっかり理解し、最大限プライバシーを守る工夫をしてくれるので、外部に情報が洩れることはありません。
実際に任意整理はどのように行われて、秘密で行える根拠は何なのか?知られる可能性のある事柄と対策について具体的に説明していきます。
バレる可能性のある5つの事柄と対策
弁護士とのやり取り
弁護士・司法書士に任意整理を依頼した時から、弁護士が代理人となってすべての手続き、交渉事を行ってくれます。弁護士には秘密を守る義務があるので、外部に債務整理をしている情報が漏れることはありません。
弁護士が債務整理に着手した時から、貸金業者は債務者(借りた側)に一切の連絡をすることができなくなります。任意整理に関しての連絡は弁護士とだけになりますが、基本的に弁護士の方から連絡が来ることはほとんどありません。(プライバシーを配慮しての対策)
「次は○○か月後に連絡をしてください」と指示があるので、こちらから連絡してその都度進行状況を確認します。
「和解契約書」や「弁護士費用請求書」などの弁護士から届く郵便物に関しては、自宅に郵送する以外に、郵便局留めや弁護士事務所に直接取りに行くなどいくつか選択できます。弁護士事務所名は伏せて郵送してくれるケースもあります。直接自宅に届かないように配慮してくれるのでそこから知られることはありません。
弁護士・司法書士に依頼する時、家族に知られたくないことを伝え、事前に相談をしておきましょう。
貸金業者からの連絡
任意整理を弁護士に依頼した後は貸金業者からの連絡や郵便物は一切ありません。連絡や郵便物はすべて代理人である弁護士や司法書士の方に届きます。受忍通知が貸金業者に送られた時点ですべて代理人として弁護士が活動することになります。
和解成立後も返済の滞納さえしなければ業者から連絡が来ることはありませんので、貸金業者から任意整理がバレることはないです。
クレジットカード
任意整理をすると5年間クレジットカードを持つことができません。新たなクレジットが作れないのは勿論のこと、任意整理前に持っていたクレジットカードもいずれ更新がされず使えなくなります。たとえば、正社員として働いているのにクレジットカードを持っていないと不審に思われることがあります。
その場合、ブラック期間内でもクレジットカードと同様に利用できる「デビットカード」を持っておくとよいでしょう。デビットカードは分割支払い以外はすべてクレジットカードと同様に使えます。「クレジットは使いすぎてしまうから、安全なデビットカードを使っているんだ」と言っておくとたいていの人は納得します。
クレジットカードを持たない理由には「使いすぎる心配があるから」「情報漏れなどセキュリティの問題が心配だから」「忘れっぽく、なくした時大変だから」「現金主義の方が金銭感覚が狂わないから」などがあります。
ただあまり手の込んだ嘘をつくと、精神的な負担が大きくなるので、一言「現金主義にしている」と言えばよいと思います。
住宅ローン・自動車ローン
クレジットと同様、任意整理後5年間は住宅ローン・自動車ローンを組むことができません。この場合、5年間はローンを組む機会を無くさなくてはいけません。
結婚されている場合で「そろそろ家を建てない?」など言われたら、上手くかわす必要があります。
書類の提出
任意整理の際、必要になる書類は「預貯金通帳のコピー」「住民票」「源泉徴収票」の3つです。源泉徴収票は、勤務先の会社が年のはじめに発行するものです。もし手元にない場合は「課税証明書」で代用可能です。
課税証明書(所得証明書あるいは収入証明書とも呼ぶ)はあなたが住んでいる市区町村の役所で取得できます。(印鑑と手数料と身分証明書が必要)任意整理での提出書類は数少ないですし、そこからバレることはありません。任意整理では同居人の書類は提出する必要は一切ありません。
家族に任意整理が知られてしまう可能性があるとしたら、クレジットカードを持っていないことやローンが組めないことことで疑問に思われ、詰問され、自白してしまった時だけです。そこはしっかりと事前にカードを持たない理由、ローンを組まない理由を考えておきましょう。
それ以外の事柄で任意整理をした事実がバレることはありません。職場には自分から言わない限り知られることはまずありません。
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